解約は解約期間が過ぎてからお願いします
申し込み時の会員規約に規定の通り、解約は最低加入期間が終了してから完了となります。それ以前での解約は解約金として残金を一括でいただきますので、ご了承ください。
そもそも、今回のプログラムは、80~120万円で販売しているものです。それを途中解約されるというのは、例えば、車を購入し、使うだけ使って、もう不要なので車代を返してくださいと言っているのと同じです。あるいは、レストランで料理を頼み、もうお腹いっぱいなので、注文した料理の代金を返金してくださいと言っているのと同じです。よく考えればわかるはずなのですが、たまに最低加入期間を満了していないにも関わらず解約申請される方がいらっしゃるので、一応記載しておきます。
今回のプログラム作成費に数千万円ほどの研究費を費やしています。過去に2名だけ「病気になってしまったので解約させてください」「仕事が減ってしまったので解約させてください」「時間を作れそうにないので解約させてください」など私情を語られる方がいらっしゃったのですが、それも含めて自己責任でお願いいたします。感情論で訴えかけてきて、規約を破ることはできませんので、お控えください。
サービスをフル活用してください
転売系のノウハウやコンテンツマーケティングのノウハウなど駆使していけば、
今回のプログラム費用を回収していく段階まで持っていくことが可能なはずです。
そして、WEB完結でビジネスを持つことも、その仕事で食べていくこともできるはずです。
確かに支出を抑えるのも重要ですが、もともとはビジネスを組み立て、利益をあげることを目的としていたはずです。
サービスを改めてフル活用し、ぜひ参加費以上の売上をあげていってください。
解約したいと言う人に共通する要素
解約したいと言う人に共通するのは、
- 長らくコミュニケーションを取っていない人
- 自分でビジネス活動をする時間を作ろうとしない人
- そもそも自分でほとんど実践をしていない人
- 若くて社会経験がなく自分の行動に責任を持てていない人(30才以下のリテラシーのない方)
- 資金的に余裕がない人
この5つです。
よく考えると当たり前なのですが、「実践する人・頑張る意欲がある人」はそもそも参加費以上の売上をあげよう!という気概があるので、頑張るわけです。そして、実践していく中で「どうやったら売上があがるだろうか?」としっかり思考します。プラスの方向へ思考が巡るわけです。
ところが、解約したいと仰られる方は、もともとはビジネスをしたいという気持ちで入ったはずなのに、ほとんど実践もしないまま、早々に諦め、損をしたくないがために解約を求めます。利益をあげようという気持ちが既にどこかにいってしまってるわけです。実践しないから、使わないから解約を頼むというのは、上記でも述べた通り、レストランで料理を頼み、もうお腹いっぱいなので、注文した料理の代金を返金してくださいと言っているのと同じです。
そして、こういった方に共通するのは「資金がない」ということです。お金に余裕がない人ほど、「利益をあげよう」よりも「払ったお金を奪い返そう」という思考になりがちです。そしてこういった方はずっとそういった思考に陥ります。自分のお金のなさを憂い、目の前のお金を守ることだけに目がいき、中には友人からお金を奪う人も出てきます。「リスクをとって利益をあげる」という経営では基本的なことが理解できておらず、リスクが少し大きくなると、そのリスクを取ったことを帳消しにしようとする。はっきり言って、ビジネスをやる資格がないですし、あまりに思考が未熟過ぎます。「思考が未熟である」方が解約申請されるので、過去にいた2名の方もやはり20代前半で社会経験がほとんどない方でした。
解約させないと弁護士を呼ぶぞと脅してくる方が過去に2名だけいらっしゃいました
過去に2名だけ解約させないと弁護士を呼ぶぞと言い、脅してこられるクレーマーの方がいらっしゃいました。そのうち1名の方は実際に弁護士さんを呼び、弊社とクライアント(クレーマー)、弁護士さんの3者間で話を進めることとなりましたが、結局、最終的には解約規定通り、解約期間が過ぎるまで解約されないことに決定されました。
そもそも、なぜその2名の方が脅すような口調で話してきたかというと、「脅すと解約できる・返金してもらえる」というノウハウが一部のブログ・HPで解説されており、その内容を参考にされていたからです。
デジタルコンテンツ系統のビジネスで、解約・返金が可能なケースは以下のように設定されているようです。
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虚偽告知(消費者契約法4条1項1号):重要事項について事実と異なることを告げ、告げられた内容が事実であると誤認して意思表示を行った場合、その意思表示を取り消すことができます。
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断定的判断の提供(消費者契約法4条1項2号):将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供し、提供された断定的判断の内容が確実であると誤認して意思表示を行った場合、その意思表示を取り消すことができます。
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不利益な事実の不告知(消費者契約法4条2項):勧誘に際して重要事項について不利益となる事実を告げなかったことにより、その事実が存在しないと誤認して意思表示を行った場合、その意思表示を取り消すことができます。
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通信販売における誇大広告の禁止(特定商取引法12条):通信販売の広告において、著しく事実に相違する表示をしたり、実際のものよりも著しく有料であり、もしくは有利であると誤認させるような表示が禁止されています。
しかしながら、うちのサービスは上記の規定は守っているはずですし、それもあって、結局、上記2名の方に関しても、最終的には解約規定通り、解約期間が過ぎるまで解約されないことに決定されたわけです。
クレーマー大賞
さて、その2名のクレーマーさんを紹介したいと思います。
1日1時間程度の作業、PCもまともに開かず、2ヶ月実践したのみで
「もっと楽できると思った!」「俺は楽して稼ぎたい!」と騒ぐ20代の元ボクサーの男性です。
うちはスキルアップするためのWEB起業スクールであり、「楽して稼げる」モデルではないことは事前セミナーでしっかり説明しているはずですが、自分が思い描いた理想と違ったのか、とにかく誹謗中傷をしてくるような人でした。
かなり何度も誹謗中傷文を送ってこられたので、対応もかなりしっかりしたのですが、それでも不満なのか何度も何度もLINEでストーカーのような文章を送ってこられました。
コロナによって給料が下がり、参加費を払うのが億劫になって、
解約するためにとにかくうちのコンテンツの粗探しをしてきたK島さん。
「このコンテンツの〜〜〜が悪い!」「ここがいまいち!」と言って、細かい粗探しをいちいちLINEで全て報告してきました。
こちらの方にもしっかりクレーマー対応させていただいて、弁護士を挟んで事が済み、返金・解約はする必要なしとみなされ、一件落着したのですが、その後、解約できないことを知って、手のひら返しし、「こないだはすみませんでした、私がおかしかったです、またフレッシュな気持ちで学びますから、サポートお願いします!」と言われました。もちろん、関係性が壊れているので、サポートなど出来るわけがありません。
こう見ていくと、両者ともやはり20代前半なんですよね。
やはり考え方が未熟だったり、ちょっとおかしい人が多いです。